3D歯科 のデジタル歯医者入門

最小限の費用と努力で最大限の恩恵を受ける歯科デジタル活用術

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口腔内スキャナーの保健適用が決定、CADインレーのみ、点数は・・・・・

こんにちは。

3D歯科 です。

 

前回は、下準備をしてから咬合採得することで、

大規模な補綴や矯正治療のバイトを安定して簡単にとる方法を紹介しました。

 

digitaldentistry.hatenablog.com

 

今回は、デジタルはあまり関係のない話にはなりますが、

3D歯科 のように保険診療が主体の先生にとっては非常に重要な

診療報酬改正の中医協発表内容をまとめたもの、口腔内スキャナーに関する

保険改正についてお話しします。

 

よろしくお願いします。

 

口腔内スキャン(IOS)がようやく保険適用に

さて、早速ですが保険改正で 3D歯科 の一番のニュースとしては

口腔内スキャナーがようやく保険適用になったことです。

 

 

なるほど、100点か・・・

と思った先生方。

これを見ると普通の印象採得に、IOS加算100点がつく、と考えてしまいそうになります

 

ですが、しっかり読み込んでいくと・・・

まさかの、光学印象は咬合採得も含んだ点数で、加算ではなく

印象64点、咬合採得18点=82点

の代わりに、光学印象100点(つまり差額18点の増点)と言うことになるようです

 

あまりの評価点数の低さに何度も中医協発表を読み込んでみましたが、

3D歯科 の国語力では、そのようにしか読めませんでした・・・

 

18点=180円、口腔内スキャナーがPC含まず200万円としても

2,000,000÷180=約11,111

CADインレーを1万本以上やって初めて口腔内スキャナーの費用の元が取れる計算です。

 

もとより点数に期待はしていなかったので、まだダメージは少ないですが、

ちょっとだけショックだったので愚痴を書かせていただきました・・・

 

その他の目ぼしい保険改正について

さて、気を取り直して他の保険改正についてです。

Ce病名の260点が無くなったことは保険医としては痛いところですが、

小児の機能管理や予防を重視していれば、点数は微増するのではないでしょうか。

 

小児が多い先生では、医学的に妥当であればP重防が毎月取れる

(か強診の加算の代わりの「小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の場合」であれば)

ことが医院にとってのメリットになり得るでしょうか。

 

3D歯科 が2/14診療後に中医協発表に目を通してまとめたメモですが、

もしかしたら誰かの役に立つかもしれないのでシェアしておきます。

 

 

間違いがあるかもしれないのと、バイアスのかかった内容だけを抽出しているので、

よろしければこちらから原本もご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

 

↑の、総-2別紙1-2(PDF:1MB)を最低限チェックすれば今回の内容は掴めると思います。

 

以下が内容からのまとめです。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

(新)  初診料(情報通信機器を用いた場合) 233 点 

(新)  再診料(情報通信機器を用いた場合) 51 点 

 

 

 

B000-4-2 小児口腔機能管理料 60点

施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算として、50点を所定点数に加算する。

 

小児口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。(過去に自院で小児口腔機能管理料算定した場合のみ)

口腔機能管理料(高齢者)も同様の算定点数・要件

(Ce 260点が無くなった・・・)

 

 

 

B000-12 根面う蝕管理料 30点

注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくは区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る。)又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う 蝕 に罹患しているものに対して、当該う蝕 の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、非切削による当該う 蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。

 

 

B000-13 エナメル質初期う蝕管理料 30点 

注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理 料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患 療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う 蝕 に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、当該う蝕 の管理を行う場合に、月1回に限り算定す る。

2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。

 

根面う蝕管理料、エナメル質初期う蝕管理料は両方算定も可能?

 

 

 

I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 80点

根面う 蝕 管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛 生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降 のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定。

 

 

3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 100点

エナメル質初期う 蝕 管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定。ただし、2回目以降 のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定。(こちらは口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算した場合は、毎月の算定可能)

 

 

 

 

 

 

 

歯周病重症化予防治療

1~3 (略) 注1 (略)

2 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は 、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を 経過した日以降に行う。ただし、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、区分番号I011-2に掲 げる歯周病安定期治療を算定した患者について 、一連の治療終了後の再評価の結果に基づき、 当該患者に対して、歯周病重症化予防治療を開始した場合は、この限りでない。

P重防が子供で毎月算定できるようになった!

 

 

B001-2 歯科衛生実地指導料

3 1及び2について、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口腔機能指導加算として、10点を所定点数に加算する。

 

 

 

 

 

機械的歯面清掃処置(1口腔につき)

72点

口腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定できない。

区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定する患者は毎月算定可能

P重防、SPTは算定不可

 

 

I030-3 口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき) 110点

注1 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定する。

 2 口腔バイオフィルム除去処置を算定した月に おいて、区分番号I010に掲げる歯周病処置 、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区 分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療 、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重 症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に算定できない。

機械は取れない

 

 

 

M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)

1~3 (略)
注1 クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物(区分番 号M010の2に掲げる4分の3冠(前歯)、 区分番号M010の3に掲げる5分の4冠(小 臼歯)、区分番号M010の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及び区分番号M01 1に掲げるレジン前装金属冠を除く。)又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に対して、当該維持管理の内容に係る情報を文書 により提供した場合に算定する。

形成の点数は、臼歯HRでは減点(150点前後マイナス)

 

 

 

 

う 蝕 歯インレー修復形成(1歯につき) 120点

 注1 CAD/CAMインレーのための窩洞形成は150点を所定点数に加算する。

 

 

 

歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。

情報通信機器を用いて色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。

(どちらかしか取れない)

(印象、バイト、義歯の仮床試適のどれか1回だけ取れる)

 

 

 

M003-4 光学印象(1歯につき)100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作する場合であって、デジタル印象採得装置を用いて、印象採得及び咬合採得を行った場合に算定する。

咬合採得は別に算定できない。 ←!?(64点+18点の代わりに100点!?)
歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行い、当該修復物の製作に活用した場合 には、光学印象歯科技工士連携加算として、50 点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以 上の修復物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっても、光学印象歯科技工士連携加算は1回として算定する。

 

 

 

M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)

エンドクラウンの場合1450点(普通は1200点)

ただし、エンドクラウンでは支台築造は、所定点数に含まれ別に算定できない

 

 

 

P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)(1日につき)

1 初診時 10点 

2 再診時等 2

 

 

 

まとめ

今回の保険改正は、確か6月からであったと記憶しています。

↑のまとめの最後、ベースアップ評価料と言うのがありますが、

4月昇給の医院もおぽいと思いますので、ベースアップ時期をどうするか

(4月も6月もベースアップする?)経営者の皆様は迷うところになりそうです。

 

また、IOS関連でいくとCADインレーは口腔内スキャンで作成できるようになる上、

形成の点数が150点プラスになっています。

(逆にレジン前装冠はマイナス約150点・・・)

 

CADのエンドクラウンも適用ですが、コア点数の代わりといった評価で、

実に微妙な難しい保険改正になるようです。

 

ともかく、保険改正に合わせて診療を行うことも大事かもしれませんが

口腔内スキャナーがようやく保険導入が決まったことは

歓迎すべきことだと思います。

 

そうそう、 3D歯科 の医院も去年から口腔内スキャナーが3台稼働になりました!

PrimeScan、Medit i700、SHINING3D Aoralscan3です。

毎日楽しく3台ともフル活用しています。

 

まだもしも購入されていない先生がいらっしゃいましたら、

点数は低いですが!

保険導入のこの機会に、ぜひ楽しいデジタルの世界に足を踏み入れてみましょう。

 

今回の内容は以上になります。

長い文章でしたが最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

3D歯科 では、毎週木曜日にデジタルを利用した臨床のアイディアを

少しずつ更新していきます。

 

note.com

↑こちらでも不定期に動画付きのデータを更新しています。

 

よろしければ見ていただけると嬉しいです。

 

先生がたの臨床に少しでもお役に立てていただければ嬉しいです。

今後とも 3D歯科 をよろしくお願いします。