3D歯科 のデジタル歯医者入門

最小限の費用と努力で最大限の恩恵を受ける歯科デジタル活用術

このブログで紹介されるリンクの一部はアフィリエイト広告を含みます。 リンク先での購入者に方には影響はありませんが、ブログ運営者に広告収益が入ります。

デジタルデンティストリーを導入しやすくするために③(働き方改革推進支援助成金のポイント)

こんにちは。

3D歯科 です。

 

 

4月といえば新年度、補助金助成金の公募要項が発表になっています。

毎年ぜひ確認するようにしてみましょう。

 

今月は4回にわたり、デジタルデンティストリーを導入する足掛かりとなる

補助金助成金の活用方法!?についてご紹介しています。

改めて、4月の内容は完全な私感であり、情報を活用する際は必ず先生方自身の判断にてお願いします。

 

前回まで、働き方改革推進支援助成金の紹介をしましたが、

digitaldentistry.hatenablog.com

今回は働き方改革推進支援助成金のおすすめするコース、申請する上での

ポイントを簡単に紹介します。

来週紹介予定のものづくり補助金よりはハードルが低く、取り組みやすいので

ぜひお時間を見つけてトライしてみてください。

 

働き方改革推進支援助成金のおすすめするコース

さて、早速ですが働き方改革推進支援助成金のおすすめするコースをお話しします。

 

まずは労働時間短縮・年休促進支援コースです。

今回は 3D歯科 のノウハウのあるこのコースを中心にお話しします。

助成金額は100万円。労働能率の上がる機器なら基本的にどんなものでも対象です。

 

次に労働時間適正管理推進コースです。

こちらは知る限り去年から始まった新しいコースです。

まだ知識が多くないのではっきりお話しできませんが、

こちらも助成金額は100万円

条件はタイムカードと勤怠管理が自動連携できるようなデジタル機器の導入が必須です。

業者に頼んで、システムを組むだけで助成金がもらえるのでは、と思っていますが、

このコースを通すということは、残業代を賃金台帳に完璧に一致させて

スタッフに支給・管理ができることが必要になります。

万が一、残業代の支給や計算が時代遅れになっている先生は、

このコースを検討する前に、しっかりと袖を正しておきましょう。

 

その他のコースは基本的には使いにくいです。

勤務間インターバル導入コースは2年前まで非常に人気がありましたが、

45時間以上の残業の実績が原則必要になりましたので、院長先生以外で

技工士さんや勤務医が1日に2時間以上の残業を行なっている診療所でないと

対象になりにくいはずです。

 

労働時間短縮・年休促進支援コース

さて、個人的には一番利用しやすい!?コースと思っています

労働時間短縮・年休促進支援コースですが、公式の発表によると要件として以下があります。

  1. 1:全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
  2. 2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  3. 3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
  4. 4:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
  5. 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

 

何やら難しそうですが、先生方のやるべきは、上記の2・3・4の取り組みです。

 

これらを満たすだけで、助成金額は100万円になります。

 

ポイント

さて、こちらのコースにも当然、押さえるべきポイントがあります。

 

頭と尻尾はくれてやれ!?

先述したとおり、このコースで取り組むのは上記2・3・4です。

3D歯科 もはじめは助成金額上限を狙おうとしていましたが、

急に事務作業が増えることになったのです。

 

まずは1の取り組みですが、現に有効な36協定において、

月に45時間の残業を取り決めた通常の36協定だけでなく、

特別条項を結んで月45時間以上の残業を可能にするように

昨年度までの間にスタッフとの間で結んであった必要があります。

 

そのため通常に36協定を締結しただけでは対象になりません。

もしも新たに36協定を締結し、来年度に本コースを利用するなら

可能性はあるかも知れません。

 

 

次に、3%以上の賃金引き上げについてですが、これを行うには

実際に賃上げをする必要があるだけでなく、それを証明するための

大量の書類の整備が必要となります。

もちろん審査側もここは厳しくみますので、費用対効果はいまいちかも知れません。

もしも取り組みたいなら、加算の半分は持っていかれるでしょうが、

専門の社労士や業者の方に手助けをお願いした方がいいかも知れません。

実際に、勤務間インターバルコースについて社労士が書いたサイトなどでは、

100万円部分のみを助成を受けるための方法ばかりを記載しています。

 

また、将来にものづくり補助金を活用しようとした際に、

賃上げ要件があるので重複部分は支給されない可能性があります。

 

情報は小出しに!?

さて提出書類を揃える際に、◯◯を確認できる書類などを提出。

と記載がありますが、手元の資料を全て申請時から提出する必要はありません。

書類を雇用均等室に提出したあと、ほぼ必ず、何度かやりとりがあります。

 

その内容は、ここに不備があるので訂正してください、

ここが確認できないのでこの資料も送ってください。

そういった内容です。

 

申請時の書類が完璧なら問題ないかも知れませんが、基本的には修正の依頼が来ます。

そのため良かれと思って不要な書類を出していると、その内容についても直しがきます。

必要十分の書類のみを先に出し、電話で指示があった資料を追加していくのがいいかも知れません。

 

取り組みの内容が現状では出来ていないことを確認しておく

助成金は、コースや取り組みを自分で選択し、

その取り組みを行なったことで職場が改善する。

・・・ということを目的にしています。

 

そのため、もともと先生の診療所で例えば時間単位の有給がOKだったり

年次有給休暇の計画給付が就業規則にすでに明言されているのであれば、

受給対象にはなりません。

 

また、有給休暇の計画的付与もすでに行なっているところもあるかも知れません。

特別休暇(有給休暇に加えて、有休の休みを追加で設定すること。)も医院によっては

すでに行なっている、不文律としてあるかも知れません。

ですが、助成金申請時点での就業規則にその旨が記載されていた時点で

助成金の受給ができなくなります。

 

ただし、院長先生をのぞいて医院のスタッフが10人以下の職場であれば

監督署に就業規則を提出する必要はありません。

 

助成金の申請時に、現状の就業規則を。採択されて受給申請をする際に

取り組みを反映した新しい就業規則を。それぞれ雇用環境・均等室に提出します。

 

あとは以上の文を読んだ上で、申請時の就業規則が助成対象になるか確認しておきましょう。

 

 

まとめ

今回は活用しやすい助成金である働き方改革推進支援助成金

労働時間短縮・年休促進支援コースについてお話ししました。

 

こちらの活用により、先生は100万円引きで口腔内スキャナーなどを購入できる上、

医院には有給計画付与(本来、法で決まっています)、特別休暇(教育訓練休暇がおすすめ)、

時間単位の有給休暇(午前休み・午後休みの取り方でもOK)の取り決めができます。

 

これらは衛生士などが就職活動中に確認する項目でもありますので、

デジタルデンティストリーに取り組むついでに、雇用時の自院の魅力作りも行えます。

 

確かに申請などには時間や手間がかかりますが、ものづくり補助金よりも

受給できる可能性が大幅に高いこともあり、やってみる価値はあると思います。

 

今回の内容は以上になります。

長い文章でしたが最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

3D歯科 では、毎週木曜日にデジタルを利用した臨床のアイディアを

少しずつ更新していきます。

 

note.com

↑こちらでも不定期に動画付きのデータを更新しています。

STLはブログで配布できませんが、noteであればダウンロードできます。

よろしければ見ていただけると嬉しいです。

 

先生がたの臨床に少しでもお役に立てていただければ嬉しいです。

今後とも 3D歯科 をよろしくお願いします。